第745条【株式会社の組織変更の効力の発生等】
① 組織変更をする株式会社は、効力発生日に、持分会社となる。
② 組織変更をする株式会社は、効力発生日に、前条第1項第2号から第4号までに掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
③ 組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に、前条第1項第3号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後持分会社の社員となる。
④ 前条第1項第5号イに掲げる事項についての定めがある場合には、組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に、同項第6号に掲げる事項についての定めに従い、同項第5号イの社債の社債権者となる。
⑤ 組織変更をする株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。
⑥ 前各項の規定は、第779条の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
目次
超訳
①⑤⑥ 組織変更をする株式会社は、債権者保護手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合を除き、効力発生日に持分会社となり、当該株式会社の新株予約権は、効力発生日に消滅する。