第723条【議決権の額等】

第723条【議決権の額等】

① 社債権者は、社債権者集会において、その有する当該種類の社債の金額の合計額(償還済みの額を除く。)に応じて、議決権を有する。

② 前項の規定にかかわらず、社債発行会社は、その有する自己の社債については、議決権を有しない。

③ 議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者は、社債権者集会の日の一週間前までに、その社債券を招集者に提示しなければならない。

目次

問題

社債発行会社は、その有する自己の社債について、社債権者集会における議決権を有しない

【平27-33-イ:○】

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