第717条【社債権者集会の招集】

第717条【社債権者集会の招集】

① 社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

② 社債権者集会は、次項又は次条第3項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集する。

③ 次に掲げる場合には、社債管理補助者は、社債権者集会を招集することができる。

一 次条第1項の規定による請求があった場合

二 第714条の7において準用する第711条第1項の社債権者集会の同意を得るため必要がある場合

目次

超訳

② 社債権者集会は、原則として社債発行会社又は社債管理者が招集する

問題

社債管理者が社債権者集会を招集するには、裁判所の許可を得なければならない

【平26-33-エ:×】

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