第716条【社債権者集会の権限】

第716条【社債権者集会の権限】

社債権者集会は、この法律に規定する事項及び社債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。

目次

問題

社債権者集会は、会社法に規定する事項及び募集社債に関する事項として会社が定めた事項に限り、決議をすることができる

【平21-32-エ:×】

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