第715条【社債権者集会の構成】

第715条【社債権者集会の構成】

社債権者は、社債の種類ごとに社債権者集会を組織する。

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解釈

社債の「種類」とは、676条3号から8号までに掲げる事項及び会施規165条で定める事項により特定される社債の性質のことを指す(681条1号参照)。

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