第714条の3【社債管理補助者の資格】

第714条の3【社債管理補助者の資格】

社債管理補助者は、第703条各号に掲げる者その他法務省令で定める者でなければならない。

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解釈

社債管理補助者となれる者は、銀行、信託会社、これらに準ずるものとして法務省令で定める者(弁護士や弁護士法人が想定されている)である。

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