第714条の3【社債管理補助者の資格】
社債管理補助者は、第703条各号に掲げる者その他法務省令で定める者でなければならない。
目次
解釈
社債管理補助者となれる者は、銀行、信託会社、これらに準ずるものとして法務省令で定める者(弁護士や弁護士法人が想定されている)である。
第714条の3【社債管理補助者の資格】
社債管理補助者は、第703条各号に掲げる者その他法務省令で定める者でなければならない。
社債管理補助者となれる者は、銀行、信託会社、これらに準ずるものとして法務省令で定める者(弁護士や弁護士法人が想定されている)である。