第714条の2【社債管理補助者の設置】

第714条の2【社債管理補助者の設置】

会社は、第702条ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでない。

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解釈

会社が社債を発行する場合に、社債管理者を定めることを要しないときは、社債管理補助者を定め、社債権者による社債の管理を補助することを委託することができる。社債管理補助者を置くかどうかは会社の任意であり、強制ではない。

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