第713条【社債管理者の解任】 2023 4/26 第4編 第2章 社債管理者 (第702条~第714条) 第713条【社債管理者の解任】 裁判所は、社債管理者がその義務に違反したとき、その事務処理に不適任であるときその他正当な理由があるときは、社債発行会社又は社債権者集会の申立てにより、当該社債管理者を解任することができる。 第4編 第2章 社債管理者 (第702条~第714条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!