第708条【社債管理者等の行為の方式】 2023 4/26 第4編 第2章 社債管理者 (第702条~第714条) 第708条【社債管理者等の行為の方式】 社債管理者又は前条の特別代理人が社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をするときは、個別の社債権者を表示することを要しない。 第4編 第2章 社債管理者 (第702条~第714条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!