第703条【社債管理者の資格】

第703条【社債管理者の資格】

社債管理者は、次に掲げる者でなければならない。

一 銀行

二 信託会社

三 前二号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして法務省令で定める者

目次

問題

銀行は、社債発行会社に対して貸付債権を有している場合であっても、社債管理者となることができる

【平30-33-オ:〇】

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次