第703条【社債管理者の資格】
社債管理者は、次に掲げる者でなければならない。
一 銀行
二 信託会社
三 前二号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして法務省令で定める者
目次
問題
銀行は、社債発行会社に対して貸付債権を有している場合であっても、社債管理者となることができる
【平30-33-オ:〇】
第703条【社債管理者の資格】
社債管理者は、次に掲げる者でなければならない。
一 銀行
二 信託会社
三 前二号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして法務省令で定める者
【平30-33-オ:〇】