第701条【社債の償還請求権等の消滅時効】

第701条【社債の償還請求権等の消滅時効】

① 社債の償還請求権は、これを行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。

② 社債の利息の請求権及び前条第2項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

目次

超訳

①② 社債の償還請求権は、10年間行使しないときは、時効によって消滅する。これに対し、社債の利息の請求権及び利札が欠けている場合における社債の償還額から控除しなければならない額の支払請求権は、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

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