第697条【社債券の記載事項】

第697条【社債券の記載事項】

① 社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

一 社債発行会社の商号

二 当該社債券に係る社債の金額

三 当該社債券に係る社債の種類

② 社債券には、利札を付することができる。

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