第687条【社債券を発行する場合の社債の譲渡】 2023 4/19 第4編 第1章 総則 (第676条~第701条) 第687条【社債券を発行する場合の社債の譲渡】 社債券を発行する旨の定めがある社債の譲渡は、当該社債に係る社債券を交付しなければ、その効力を生じない。 目次解釈 社債券は不発行が原則(会676条6号参照)。 第4編 第1章 総則 (第676条~第701条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!