第687条【社債券を発行する場合の社債の譲渡】

第687条【社債券を発行する場合の社債の譲渡】

社債券を発行する旨の定めがある社債の譲渡は、当該社債に係る社債券を交付しなければ、その効力を生じない。

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解釈

社債券は不発行が原則(会676条6号参照)。

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