第683条【社債原簿管理人】

第683条【社債原簿管理人】

会社は、社債原簿管理人(会社に代わって社債原簿の作成及び備置きその他の社債原簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を定め、当該事務を行うことを委託することができる。

目次

問題

株式会社は、定款で株主名簿管理人を定め、株主名簿に関する事務を行うことを委託することができるが、社債を発行する会社は、社債原簿管理人を定め、社債原簿に関する事務を行うことを委託することができない

【平23-28-エ:×】

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