第680条【募集社債の社債権者】 2023 4/19 第4編 第1章 総則 (第676条~第701条) 第680条【募集社債の社債権者】 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集社債の社債権者となる。 一 申込者 会社の割り当てた募集社債 二 前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者 その者が引き受けた募集社債 第4編 第1章 総則 (第676条~第701条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!