第679条【募集社債の申込み及び割当てに関する特則】
前二条の規定は、募集社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
目次
超訳
募集社債の申込みに関する手続、募集社債の申込者への割当てに関する手続は、募集社債を引き受けようとする者がその総額の引受契約を締結する場合には、不要である。
第679条【募集社債の申込み及び割当てに関する特則】
前二条の規定は、募集社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
募集社債の申込みに関する手続、募集社債の申込者への割当てに関する手続は、募集社債を引き受けようとする者がその総額の引受契約を締結する場合には、不要である。