第674条【適用除外】

第674条【適用除外】

次に掲げる規定は、清算持分会社については、適用しない。

一 第四章第一節

二 第606条、第607条第1項(第3号及び第4号を除く。)及び第609条

三 第五章第三節(第617条第4項、第618条及び第619条を除く。)から第六節まで及び第七節第二款

四 第638条第1項第3号及び第2項第2号

目次

超訳

一号 清算中は社員の加入不可。

二号 清算中は退社も原則不可。

三号 清算中は利益配当、出資の払戻し、資本金の額の減少等は不可。

四号 清算中は合同会社への種類変更も不可。

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