第674条【適用除外】
次に掲げる規定は、清算持分会社については、適用しない。
一 第四章第一節
二 第606条、第607条第1項(第3号及び第4号を除く。)及び第609条
三 第五章第三節(第617条第4項、第618条及び第619条を除く。)から第六節まで及び第七節第二款
四 第638条第1項第3号及び第2項第2号
目次
超訳
一号 清算中は社員の加入不可。
二号 清算中は退社も原則不可。
三号 清算中は利益配当、出資の払戻し、資本金の額の減少等は不可。
四号 清算中は合同会社への種類変更も不可。