第666条【残余財産の分配の割合】 2023 4/19 第3編 第8章 第5節 残余財産の分配 (第666条) 2022年9月29日2023年4月19日 第666条【残余財産の分配の割合】 残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第3編 第8章 第5節 残余財産の分配 (第666条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!