第666条【残余財産の分配の割合】 2023 4/19 第3編 第8章 第5節 残余財産の分配 (第666条) 第666条【残余財産の分配の割合】 残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。 第3編 第8章 第5節 残余財産の分配 (第666条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!