第657条【裁判所の選任する清算人の報酬】 2023 4/09 第3編 第8章 第2節 清算人 (第646条~第657条) 第657条【裁判所の選任する清算人の報酬】 裁判所は、第647条第2項から第4項までの規定により清算人を選任した場合には、清算持分会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 第3編 第8章 第2節 清算人 (第646条~第657条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!