第657条【裁判所の選任する清算人の報酬】 2023 4/09 第3編 第8章 第2節 清算人 (第646条~第657条) 2022年9月29日2023年4月9日 第657条【裁判所の選任する清算人の報酬】 裁判所は、第647条第2項から第4項までの規定により清算人を選任した場合には、清算持分会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第3編 第8章 第2節 清算人 (第646条~第657条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!