第652条【清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任】

第652条【清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任】

清算人は、その任務を怠ったときは、清算持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次