第652条【清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任】 2023 4/09 第3編 第8章 第2節 清算人 (第646条~第657条) 第652条【清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任】 清算人は、その任務を怠ったときは、清算持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 第3編 第8章 第2節 清算人 (第646条~第657条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!