第651条【清算人と清算持分会社との関係】
① 清算持分会社と清算人との関係は、委任に関する規定に従う。
② 第593条第2項、第594条及び第595条の規定は、清算人について準用する。この場合において、第594条第1項及び第595条第1項中「当該社員以外の社員」とあるのは、「社員(当該清算人が社員である場合にあっては、当該清算人以外の社員)」と読み替えるものとする。
第651条【清算人と清算持分会社との関係】
① 清算持分会社と清算人との関係は、委任に関する規定に従う。
② 第593条第2項、第594条及び第595条の規定は、清算人について準用する。この場合において、第594条第1項及び第595条第1項中「当該社員以外の社員」とあるのは、「社員(当該清算人が社員である場合にあっては、当該清算人以外の社員)」と読み替えるものとする。