第648条【清算人の解任】
① 清算人(前条第2項から第4項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、解任することができる。
② 前項の規定による解任は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
③ 重要な事由があるときは、裁判所は、社員その他利害関係人の申立てにより、清算人を解任することができる。
第648条【清算人の解任】
① 清算人(前条第2項から第4項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、解任することができる。
② 前項の規定による解任は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
③ 重要な事由があるときは、裁判所は、社員その他利害関係人の申立てにより、清算人を解任することができる。