第646条【清算人の設置】 2023 4/09 第3編 第8章 第2節 清算人 (第646条~第657条) 2022年9月29日2023年4月9日 第646条【清算人の設置】 清算持分会社には、1人又は2人以上の清算人を置かなければならない。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第3編 第8章 第2節 清算人 (第646条~第657条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!