第645条【清算持分会社の能力】 2023 4/09 第3編 第8章 第1節 清算の開始 (第644条~第645条) 第645条【清算持分会社の能力】 前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。 第3編 第8章 第1節 清算の開始 (第644条~第645条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!