第637条【定款の変更】 2023 4/09 第3編 第6章 定款の変更 (第637条~第640条) 2022年9月29日2023年4月9日 第637条【定款の変更】 持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。 目次解釈 有限責任社員しかいない合同会社であっても、全員一致を要する。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第3編 第6章 定款の変更 (第637条~第640条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!