第637条【定款の変更】 2023 4/09 第3編 第6章 定款の変更 (第637条~第640条) 第637条【定款の変更】 持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。 目次解釈 有限責任社員しかいない合同会社であっても、全員一致を要する。 第3編 第6章 定款の変更 (第637条~第640条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!