第625条
合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から5年以内のものに限る。)について第618条第1項各号に掲げる請求をすることができる。
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合名会社と合資会社については、社員にのみ計算書類の閲覧又は謄写の請求が認められている(618条参照)。
第625条
合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から5年以内のものに限る。)について第618条第1項各号に掲げる請求をすることができる。
合名会社と合資会社については、社員にのみ計算書類の閲覧又は謄写の請求が認められている(618条参照)。