第624条

第624条

① 社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(以下この編において「出資の払戻し」という。)を請求することができる。この場合において、当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、当該財産の価額に相当する金銭の払戻しを請求することを妨げない。

② 持分会社は、出資の払戻しを請求する方法その他の出資の払戻しに関する事項を定款で定めることができる。

③ 社員の持分の差押えは、出資の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。

目次

問題

合名会社の社員は、当該合名会社に対し、既に出資として払込みをした金銭の払戻しを請求することができるが、合資会社の有限責任社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、当該合資会社に対し、既に出資として払込みをした金銭の払戻しを請求することができない

【平26-32-ウ:×】

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