第620条 2023 4/09 第3編 第5章 第4節 資本金の額の減少 (第620条) 2022年9月29日2023年4月9日 第620条 ① 持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。 ② 前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第3編 第5章 第4節 資本金の額の減少 (第620条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!