第616条【会計帳簿の提出命令】 2023 4/09 第3編 第5章 第2節 会計帳簿 (第615条~第616条) 第616条【会計帳簿の提出命令】 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。 第3編 第5章 第2節 会計帳簿 (第615条~第616条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!