第612条【退社した社員の責任】
① 退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
② 前項の責任は、同項の登記後2年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後2年を経過した時に消滅する。
目次
比較
合名会社の社員 合資会社の無限責任社員 |
無限責任を負う。 |
合資会社の有限責任社員 |
退社前の出資の価格を限度として責任を負う。 |
合同会社の社員 |
合同会社の社員は一般的には登記されないので612条不適用。 債権者との間で直接責任を負うことはない。 |
問題
合名会社を退社した社員は、その退社後に生じた当該合名会社の債務について、これを弁済する責任を負わない
【平25-34-エ:×】