第605条【加入した社員の責任】

第605条【加入した社員の責任】

持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。

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問題

合名会社の成立後に加入した社員であっても、その加入前に生じた当該合名会社の債務について、これを弁済する責任を負う

【平30-32-5:〇】

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