第600条【持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任】 2022 12/27 第3編 第3章 第2節 業務を執行する社員 (第593条~第602条) 2022年9月29日2022年12月27日 第600条【持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任】 持分会社は、持分会社を代表する社員その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第3編 第3章 第2節 業務を執行する社員 (第593条~第602条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!