第600条【持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任】 2022 12/27 第3編 第3章 第2節 業務を執行する社員 (第593条~第602条) 第600条【持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任】 持分会社は、持分会社を代表する社員その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 第3編 第3章 第2節 業務を執行する社員 (第593条~第602条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!