第596条【業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任】 2022 12/27 第3編 第3章 第2節 業務を執行する社員 (第593条~第602条) 2022年9月29日2022年12月27日 第596条【業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任】 業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第3編 第3章 第2節 業務を執行する社員 (第593条~第602条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!