第596条【業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任】 2022 12/27 第3編 第3章 第2節 業務を執行する社員 (第593条~第602条) 第596条【業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任】 業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 第3編 第3章 第2節 業務を執行する社員 (第593条~第602条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!