第593条【業務を執行する社員と持分会社との関係】
① 業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う。
② 業務を執行する社員は、法令及び定款を遵守し、持分会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
③ 業務を執行する社員は、持分会社又は他の社員の請求があるときは、いつでもその職務の執行の状況を報告し、その職務が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
④ 民法第646条から第650条までの規定は、業務を執行する社員と持分会社との関係について準用する。この場合において、同法第646条第1項、第648条第2項、第648条の2、第649条及び第650条中「委任事務」とあるのは「その職務」と、同法第648条第3項第1号中「委任事務」とあり、及び同項第2号中「委任」とあるのは「前項の職務」と読み替えるものとする。
⑤ 前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
目次
超訳
④⑤ 定款に別段の定めがある場合を除き、受任者による受取物の引渡し等(民646条)、受任者の金銭消費の責任(民647条)、受任者の報酬(民648条)、受任者による費用の前払請求(民649条)、受任者による費用等の償還請求等(民650条)の規定は、業務執行社員と持分会社との関係についても準用する。