第580条【社員の責任】

第580条【社員の責任】

① 社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。

一 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合

二 当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)

② 有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。

目次

比較

出資者の責任

出資者

責任

株式会社

株 主

その有する株式の引受価額を限度とする(104条)。

持分会社

無限責任社員

以下の場合、社員は連帯して債務を弁済する責任を負う(580条1項)。

① 持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合

② 持分会社の財産に対する強制執行が効を奏しなかった場合(社員が当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)

有限責任社員

出資の価額を限度として、会社の債務を弁済する責任を負う。ただし、既に履行した出資の価額については、責任を負わない(580条2項)。※

合同会社の社員は出資済みのため、弁済の責任はない(会578条参照)。

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