第579条【持分会社の成立】 2022 12/27 第3編 第1章 設立 (第575条~第579条) 第579条【持分会社の成立】 持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 第3編 第1章 設立 (第575条~第579条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!