第578条【合同会社の設立時の出資の履行】

第578条【合同会社の設立時の出資の履行】

設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、合同会社の成立後にすることを妨げない。

目次

超訳

合同会社にあっては、全額払込みを要し、間接有限責任となる。また、合同会社でも現物出資は可能だが、評価の適正を担保する制度はない(会33条参照)。

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