第577条

第577条

前条に規定するもののほか、持分会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

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比較

定款は株式会社の設立においては公証人の認証を要するが(30条1項)、持分会社の設立においては公証人の認証は不要である。

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