第509条
① 次に掲げる規定は、清算株式会社については、適用しない。
一 第155条
二 第五章第二節第二款(第435条第4項、第440条第3項、第442条及び第443条を除く。)及び第三款並びに第三節から第五節まで
三 第五編第四章及び第四章の二並びに同編第五章中株式交換、株式移転及び株式交付の手続に係る部分
② 第二章第四節の二の規定は、対象会社が清算株式会社である場合には、適用しない。
③ 清算株式会社は、無償で取得する場合その他法務省令で定める場合に限り、当該清算株式会社の株式を取得することができる。
目次
超訳
①②③ 清算株式会社においては、次に掲げる行為をすることができない。
・有償の自己株式の取得(無償で取得する場合を除く。)
・特別支配株主の株式等売渡請求
・資本金の額その他の貸借対照表上の計数の変更
・剰余金の配当
・株式交換、株式移転、株式交付