第509条

第509条

① 次に掲げる規定は、清算株式会社については、適用しない。

一 第155条

二 第五章第二節第二款(第435条第4項、第440条第3項、第442条及び第443条を除く。)及び第三款並びに第三節から第五節まで

三 第五編第四章及び第四章の二並びに同編第五章中株式交換、株式移転及び株式交付の手続に係る部分

② 第二章第四節の二の規定は、対象会社が清算株式会社である場合には、適用しない。

③ 清算株式会社は、無償で取得する場合その他法務省令で定める場合に限り、当該清算株式会社の株式を取得することができる。

目次

超訳

①②③ 清算株式会社においては、次に掲げる行為をすることができない。

・有償の自己株式の取得(無償で取得する場合を除く。)

・特別支配株主の株式等売渡請求

・資本金の額その他の貸借対照表上の計数の変更

・剰余金の配当

・株式交換、株式移転、株式交付

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