第491条
清算株式会社については、第二章(第155条を除く。)、第三章、第四章第一節、第335条第2項、第343条第1項及び第2項、第345条第4項において準用する同条第3項、第359条、同章第七節及び第八節並びに第七章の規定中取締役、代表取締役、取締役会又は取締役会設置会社に関する規定は、それぞれ清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置会社に関する規定として清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置会社に適用があるものとする。
第491条
清算株式会社については、第二章(第155条を除く。)、第三章、第四章第一節、第335条第2項、第343条第1項及び第2項、第345条第4項において準用する同条第3項、第359条、同章第七節及び第八節並びに第七章の規定中取締役、代表取締役、取締役会又は取締役会設置会社に関する規定は、それぞれ清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置会社に関する規定として清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置会社に適用があるものとする。