第485条【裁判所の選任する清算人の報酬】 2022 12/27 第2編 第9章 第1節 総則 (第475条~第509条) 2022年9月29日2022年12月27日 第485条【裁判所の選任する清算人の報酬】 裁判所は、第478条第2項から第4項までの規定により清算人を選任した場合には、清算株式会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第2編 第9章 第1節 総則 (第475条~第509条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!