第482条【業務の執行】

第482条【業務の執行】

① 清算人は、清算株式会社(清算人会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。

② 清算人が2人以上ある場合には、清算株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。

③ 前項の場合には、清算人は、次に掲げる事項についての決定を各清算人に委任することができない。

一 支配人の選任及び解任

二 支店の設置、移転及び廃止

三 第298条第1項各号(第325条において準用する場合を含む。)に掲げる事項

四 清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他清算株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備

④ 第353条から第357条(第3項を除く。)まで、第360条並びに第361条第1項及び第4項の規定は、清算人(同条の規定については、第478条第2項から第4項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)について準用する。この場合において、第353条中「第349条第4項」とあるのは「第483条第6項において準用する第349条第4項」と、第354条中「代表取締役」とあるのは「代表清算人(第483条第1項に規定する代表清算人をいう。)」と、第360条第3項中「監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社」とあるのは「監査役設置会社」と読み替えるものとする。

目次

超訳

①②③ 清算人会設置会社を除いて、清算人は清算株式会社の業務の執行をし、清算人が2人以上ある場合には、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって業務の執行を決定する。この場合、清算人は「支配人の選任及び解任」、「支店の設置、移転及び廃止」等を各清算人に委任することができない。

会356条(競業・利益相反取引の制限)の規定は清算人にも準用される

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