第481条【清算人の職務】 2022 12/27 第2編 第9章 第1節 総則 (第475条~第509条) 2022年9月29日2022年12月27日 第481条【清算人の職務】 清算人は、次に掲げる職務を行う。 一 現務の結了 二 債権の取立て及び債務の弁済 三 残余財産の分配 目次解釈 ① 現務の結了とは、解散当時に未了の状態にある事務を終了させることをいう。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第2編 第9章 第1節 総則 (第475条~第509条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!