第481条【清算人の職務】

第481条【清算人の職務】

清算人は、次に掲げる職務を行う。

一 現務の結了

二 債権の取立て及び債務の弁済

三 残余財産の分配

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解釈

① 現務の結了とは、解散当時に未了の状態にある事務を終了させることをいう。

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