第478条【清算人の就任】

第478条【清算人の就任】

① 次に掲げる者は、清算株式会社の清算人となる。

一 取締役(次号又は第3号に掲げる者がある場合を除く。)

二 定款で定める者

三 株主総会の決議によって選任された者

② 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。

③ 前二項の規定にかかわらず、第471条第6号に掲げる事由によって解散した清算株式会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。

④ 第1項及び第2項の規定にかかわらず、第475条第2号又は第3号に掲げる場合に該当することとなった清算株式会社については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。

⑤ 第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社であった清算株式会社における第1項第1号の規定の適用については、同号中「取締役」とあるのは、「監査等委員である取締役以外の取締役」とする。

⑥ 第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において指名委員会等設置会社であった清算株式会社における第1項第1号の規定の適用については、同号中「取締役」とあるのは、「監査委員以外の取締役」とする。

⑦ 第335条第3項の規定にかかわらず、第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社であった清算株式会社である監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。

一 その就任の前十年間当該監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社又はその子会社の取締役(社外取締役を除く。)、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次号において同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。

二 その就任の前十年内のいずれかの時において当該監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社又はその子会社の社外取締役又は監査役であったことがある者にあっては、当該社外取締役又は監査役への就任の前十年間当該監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社又はその子会社の取締役(社外取締役を除く。)、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。

三 第2条第16号ハからホまでに掲げる要件

⑧ 第330条、第331条第1項及び第331条の2の規定は清算人について、同条第5項の規定は清算人会設置会社(清算人会を置く清算株式会社又はこの法律の規定により清算人会を置かなければならない清算株式会社をいう。以下同じ。)について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「取締役は」とあるのは、「清算人は」と読み替えるものとする。

目次

超訳

①② 定款で清算人について定めていればその者が清算人となり、株主総会の決議によって選任された者がいればその者が清算人となる。それらの定めがない場合は、取締役が清算人となる(法定清算人)。それによって、清算人となる者がないときは、利害関係人の申立てにより裁判所が清算人を選任する。

③ 解散命令又は解散の訴えの規定によって解散した清算株式会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。

⑧ 会社法330条(株式会社と役員等との委任関係)、331条1項(取締役の欠格事由)及び331条の2の規定は清算人について、331条4項(取締役会設置会社の取締役の員数は3人以上)の規定は清算人会設置会社について準用する。

判例

株式会社について破産手続開始の決定と同時に破産手続廃止の決定がされたところ、当該会社になお残余財産がある場合、従前の取締役は当然に清算人とはならず、当該会社の定款又は株主総会の決議により清算人を定めていなければ、利害関係人の申立てにより、裁判所が清算人を選任する(最判昭43.3.15)。

 

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