第477条

第477条

① 清算株式会社には、1人又は2人以上の清算人を置かなければならない。

② 清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を置くことができる。

③ 監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式会社は、清算人会を置かなければならない。

④ 第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において公開会社又は大会社であった清算株式会社は、監査役を置かなければならない。

⑤ 第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社であった清算株式会社であって、前項の規定の適用があるものにおいては、監査等委員である取締役が監査役となる。

⑥ 第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において指名委員会等設置会社であった清算株式会社であって、第4項の規定の適用があるものにおいては、監査委員が監査役となる。

⑦ 第四章第二節の規定は、清算株式会社については、適用しない。

目次

超訳

清算の開始原因(会475条各号)に該当した時点において公開会社又は大会社であった清算株式会社は、監査役を置かなければならない

⑤ 清算の開始原因(会475条各号)に該当した時点において監査等委員会設置会社であって公開会社又は大会社であった清算株式会社は、監査等委員である取締役が監査役となる。

⑥ 清算の開始原因(会475条各号)に該当した時点において指名委員会等設置会社であって公開会社又は大会社であった清算株式会社は、監査委員が監査役となる。

⑦ 株主総会以外の機関の設置に関する規定は、清算株式会社には不適用。会計参与や会計監査人は置くことができない

問題

大会社である株式会社は、清算中も、貸借対照表及びその附属明細書について、会計監査人の監査を受けなければならない

【平19-33-エ:×(清算株式会社には会計監査人という機関は存在しない(会477条2項、6項参照)。)】

問題

解散した時に会社法上の公開会社であった株式会社が清算中に定款に株式譲渡制限の定めを設けたときは、監査役を置く旨の定款の定めを廃止して、監査役を置かないものとすることができる

【平19-33-イ:×(公開会社であるか否かについては清算開始時点が基準とされるため、後日、清算中に株式
譲渡制限の定めを設け、公開会社でない会社になったとしても、監査役を置く旨の定款の定めを停止することはできない。)】

問題

大会社である株式会社は、清算中も、貸借対照表及びその附属明細書について、会計監査人の監査を受けなければならない

【平19-33-エ:×(清算株式会社には会計監査人という機関は存在しない(会477条2項、6項参照)。)】

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