第476条【清算株式会社の能力】
前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
目次
解釈
清算株式会社であっても、清算の目的の範囲内において、以下に掲げる行為をすることができる。
① 株式、新株予約権、社債の発行(487条2項1号、489条6項5号)
② 支配人の選任(482条3項1号、489条6項3号)
③ 支店の設置等(482条3項2号、489条6項4号)
第476条【清算株式会社の能力】
前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
清算株式会社であっても、清算の目的の範囲内において、以下に掲げる行為をすることができる。
① 株式、新株予約権、社債の発行(487条2項1号、489条6項5号)
② 支配人の選任(482条3項1号、489条6項3号)
③ 支店の設置等(482条3項2号、489条6項4号)