第476条【清算株式会社の能力】

第476条【清算株式会社の能力】

前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

目次

解釈

清算株式会社であっても、清算の目的の範囲内において、以下に掲げる行為をすることができる。

① 株式、新株予約権、社債の発行(487条2項1号、489条6項5号)

支配人の選任(482条3項1号、489条6項3号)

③ 支店の設置等(482条3項2号、489条6項4号)

 

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