第474条【解散した株式会社の合併等の制限】
株式会社が解散した場合には、当該株式会社は、次に掲げる行為をすることができない。
一 合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。)
二 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
目次
超訳
株式会社が解散した場合、当該会社は、存続会社となる合併、承継会社となる吸収分割をすることができない。
解釈
消滅会社となる合併、分割会社となる吸収分割をすることはできる。
第474条【解散した株式会社の合併等の制限】
株式会社が解散した場合には、当該株式会社は、次に掲げる行為をすることができない。
一 合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。)
二 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
株式会社が解散した場合、当該会社は、存続会社となる合併、承継会社となる吸収分割をすることができない。
消滅会社となる合併、分割会社となる吸収分割をすることはできる。