第473条【株式会社の継続】

第473条【株式会社の継続】

株式会社は、第471条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第1項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後3年以内に限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。

目次

暗記

株式会社が継続できる場合

 a  存続期間の満了解散事由の発生によって解散した場合
 b  株主総会の決議によって解散した場合
 c  解散したものとみなされた後3年以内の休眠会社

解釈

株主総会の決議は特別決議による(会309条2項11号)。

問題

定款で定めた存続期間の満了によって解散した清算株式会社は、清算が結了するまで、株主総会の決議によって株式会社を継続することができるが、休眠会社が解散したものとみなされた場合には、解散したものとみなされた後3年以内に限られる

【平27-31-オ改:○】

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